たまゆら葬社 > 2025年

臨終前の状況と流れ

家族や大切な人が危篤状態になると、心の準備はできていても、冷静に判断を下すのは難しいものです。邑楽郡の邑楽町・大泉町・千代田町を中心に、深夜・早朝問わず24時間いつでもお迎えに対応する【たまゆら葬社】では、臨終前の状況とその後の流れをしっかりサポートいたします。葬儀の手配をどのように進めるか、まずは冷静に状況を整理しましょう。

危篤の連絡が入ったら、すぐにご家族や友人に連絡

担当医から危篤の連絡が入ったら、まずは臨終前に会わせておきたい家族や友人に連絡します。ご遺族は前もって多少の覚悟はできていても、実際には気が動転し判断力が低下してしまいます。そんな中でも、葬儀の手配は早ければ早い方が良いのです。

ですが、「冷静になりなさい」と言われても、それが難しいこともあります。だからこそ、心を少しでも落ち着ける時間を作ることが重要です。

エンジェルケアと葬儀の準備

病院のスタッフが御遺体をきれいにふき、お着替えをしてくれる「エンジェルケア」作業が行われている間に、葬儀の準備を進めることができます。この時間を利用して、自分を少しでも落ち着け、葬儀社に連絡を取って手配を始めましょう。

ご遺体の搬送から安置までの流れ

病院でお亡くなりになった場合、長時間御遺体を安置することが難しくなります。そのため、すぐに葬儀社に連絡し、寝台車を手配しなければなりません。搬送先の住所や病院の情報を葬儀社に伝える必要があります。

連絡時に必要な情報:

  • 病院名
  • 病棟名(必要な場合)
  • 故人の名前
  • 搬送先住所(ご自宅または安置施設)

搬送後、ドライアイスを入れ、枕飾りやお供え物の準備を進めます。また、枕経を頼んだ場合は、枕経終了後に末期の水を取り、故人の安らかな旅立ちを支援します。

末期の水とその由来

古い言い伝えでは、亡くなる前には非常に喉が渇くと言われています。末期の水の取り方は、割りばしに水を含ませ、故人の唇を軽く湿らせるのが一般的な方法です。

たまゆら葬社の24時間対応

たまゆら葬社では、病院や警察、施設などからの遺体搬送を24時間対応しています。急なお迎えが必要な場合でも、迅速に対応し、ご遺族の負担を軽減します。

お問い合わせ・ご相談はお電話で お電話は 0120-077-009 まで、いつでも受け付けております。

会員登録でさらに安心

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先日、群馬県邑楽郡大泉町にお住いのご家族様から家族葬についてのお問合せがありました。

『大泉町外二町斎場の式場で家族数人ですが、1日葬はできますか?』とのご質問をいただきました。

もちろん、1日葬の実施は可能です!とお答えいたしました。

色々とお話をお伺いすると、大泉町外二町斎場の式場は広いため、家族数人での式だと広すぎると思っていたようです。しかし、実際には人数が少ないからといって使用できないことはありません。大泉町外二町斎場をはじめ、他の公営斎場でも、少人数であっても問題なくご利用いただけますので、ぜひご相談ください。

大泉町外二町斎場を使用するメリット

  • 市民料金での利用
    大泉町、邑楽町、千代田町に住民登録されている方は、市民料金でお得にご利用いただけます。

  • 移動が不要
    葬儀式場と火葬場が併設されており、霊柩自動車やマイクロバスの移動が不要です。

  • 常設の白木祭壇
    式場には白木祭壇が常設されており、祭壇費用を抑えることができます。

  • 宗旨宗派問わず利用可能
    どの宗旨宗派の方でもご利用いただけるため、幅広いニーズに対応しています。

  • 全てのプロセスを一箇所で完結
    葬儀式から火葬、収骨まで全て同じ場所で執り行うことができ、移動の手間がかかりません。

費用を抑えた家族の大切なセレモニー

現代では、お葬式に過剰な費用をかける必要はありません。公営斎場を利用することで、費用を抑えつつ、家族の大切な最後のセレモニーを安心して執り行うことができます。大泉町外二町斎場は、現代のニーズにぴったりな施設です。

たまゆら葬社へのお問い合わせ

大泉町外二町斎場でのお葬式のご相談は、たまゆら葬社までお気軽にお問合せください。専門スタッフがご対応いたします。

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ご質問やご相談は、お問い合わせフォームよりお送りください。お電話でのご相談も受け付けております。
電話番号:0120-077-009

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年金受給者が亡くなったらすぐに行うべき手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに年金の停止手続きを行う必要があります。死亡届を提出するだけでは年金は自動的に止まりません。手続きを怠ると、年金が引き続き支給され、後に遺族が一括で返還しなければならない可能性があります。そのため、亡くなってから14日以内に手続きを完了させましょう。

年金停止手続きの流れ

年金の停止手続きを行う際には、以下の書類を準備し、役所や年金事務所に提出する必要があります。

必要書類

  • 死亡届(役所に提出済みのもの)
  • 除籍謄本(故人が亡くなったことを証明する書類)
  • 年金証書(故人が年金受給者であったことを証明する書類)
  • 住民票の写し(故人のもの)
  • 遺族年金の請求書(遺族年金を受け取る場合)

書類が揃ったら、最寄りの年金事務所または役所の窓口で手続きを行います。

未支給年金の請求方法

故人が亡くなった日以降にまだ支給されていない年金がある場合、遺族が「未支給年金」を請求できます。

未支給年金を請求できる遺族の優先順位

未支給年金は、以下の順番で請求することが可能です。

  1. 配偶者(生計を共にしていた)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

必要書類

  • 未支給年金請求書
  • 故人の年金証書
  • 戸籍謄本(請求者と故人の続柄を証明するもの)
  • 生計同一関係申立書(故人と請求者が同居していたことを証明する書類)

これらの書類を揃え、年金事務所に提出することで手続きが完了します。

年金支給の仕組みと遺族年金

公的年金は通常2ヵ月ごとに支給されるため、故人が最後に受け取った年金の期間によって未支給分が発生する可能性があります。

また、遺族が受け取れる「遺族年金」もあります。故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たせば遺族基礎年金遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族年金の受給資格や受給額は、故人の年金加入状況や遺族の立場によって異なるため、詳しくは年金事務所に相談しましょう。

まとめ

  • 年金停止手続きは14日以内に行う
  • 未支給年金は対象となる遺族が請求できる
  • 遺族年金を受け取れる可能性もあるため、詳細を確認することが重要

手続きを迅速に進めることで、後のトラブルを防ぎ、遺族の負担を軽減できます。

お問い合わせ

葬儀や手続きに関するご質問は、たまゆら葬社までお気軽にご連絡ください。

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生命保険金の請求について

故人が生命保険に加入している場合、所定の手続きを行うことで死亡保険金を受け取ることができます。請求期限は原則として死亡後2年以内となっているため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

生命保険金請求の流れ

  1. 契約していた保険会社への連絡
    まずは故人が加入していた保険会社に連絡し、請求手続きを開始します。
  2. 必要書類の準備
    生命保険金の請求には、以下の書類が必要となります。

    • 死亡保険金請求書(保険会社から取り寄せ)
    • 保険証券
    • 最後に支払った保険料の領収証
    • 故人と保険金受取人の戸籍謄本
    • 死亡診断書
    • 受取人の印鑑証明書
  3. 保険金受取人の確認
    受取人が故人以外の場合は、通常の請求手続きで保険金を受け取ることができます。しかし、受取人が故人本人である場合、保険金は相続財産として扱われるため、相続手続きが完了した後に請求する必要があります。

生命保険金請求時の注意点

  • 保険会社によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
  • 保険金を受け取ることで相続税の対象になる場合があるため、税理士や専門家に相談するのも一つの方法です。
  • 受取人が複数いる場合、分配方法を事前に確認しておくとスムーズに進められます。

葬儀のご相談はたまゆら葬社へ

たまゆら葬社では、事前のご相談も承っております。ご葬儀に関する疑問や不安がありましたら、お気軽にお問い合わせください。また、ご自宅葬や公営斎場での葬儀も推奨しております。

ご相談・お問い合わせはこちら
📞 0120-077-009(24時間対応)

葬儀が終わった後には、多くの届出や申請が必要になります。本記事では、まず故人の預貯金の引き出し方について詳しく解説します。

1. 預貯金の凍結と引き出しの基本ルール

故人が亡くなると、金融機関はその事実を知った時点で故人の預貯金口座を凍結します。これにより、ATMや窓口での引き出しができなくなるほか、公共料金などの引き落としも停止されます。なぜなら、故人の預貯金は相続財産と見なされ、相続人全員の財産となるためです。

そのため、正式な遺産分割の手続きを行わない限り、預貯金を引き出すことはできません。

2. 事前の引き出しは可能?

「金融機関が名義人の死亡を知る前に引き出せば問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに、死亡の事実が伝わる前であれば預貯金を引き出すことは可能です。しかし、これは後々相続トラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。相続人全員の合意なしに引き出した場合、後の遺産分割協議で問題となる可能性が高いからです。

また、故人が貸金庫を利用していた場合、その中身も遺産に含まれます。相続が確定するまでは、相続人全員の共有財産となるため、合意がない限り開封することはできません。

3. 正式な手続きを経て預貯金を引き出す方法

凍結された預貯金を引き出すには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。

  • 故人の除籍謄本(死亡が記載された戸籍)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の合意を示す書類)

これらの書類を用意し、金融機関で正式な手続きを行うことで、預貯金の引き出しや名義変更が可能になります。

※ なお、金融機関ごとに手続きの詳細が異なる場合があるため、事前に各金融機関へ確認することをおすすめします。

葬儀や相続に関するご相談はたまゆら葬社へ

葬儀後の手続きや相続に関するご質問は、たまゆら葬社までお気軽にお問い合わせください。

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