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亡くなった際に必要な役所への手続きについて

よく「役所への手続きはどうしたらいいのですか?やって頂けますか?」とご質問をいただきますが、ご安心ください。葬儀を行うための手続きである「死亡届の提出」は、たまゆら葬社が代行いたします。

ここでは、死亡届から火葬許可証、埋葬許可証までの流れを詳しくご説明します。


1)医師が発行する死亡診断書

まず、故人様の死亡を証明する書類として、医師から「死亡診断書」が発行されます。

※警察医や監察医の場合は「死体検案書」となります。

この書類はA3サイズの用紙で、

  • 右半分に医師による死亡の所見(死因、死亡時刻、死亡場所など)
  • 左半分に故人様の戸籍情報

が記入されます。この書類がそのまま「死亡届」となり、役所に提出されます。


2)役所から発行される火葬許可証

死亡届が受理されると、役所から「火葬許可証」が発行されます。

この火葬許可証を火葬場に提出することで、火葬が執行されます。


3)火葬後に受け取る埋葬許可証

火葬が完了すると、遺骨と一緒に「埋葬許可証」を受け取ります。

火葬許可証の裏面に押印がされており、火葬が完了したことを証明します。お墓への納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。


たまゆら葬社がサポートいたします

葬儀に関するご質問など、どんな些細なことでも結構ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、たまゆら葬社では公営斎場での葬儀を推奨しております。エリアに関わらず、お気軽にお問い合わせください。

ご葬儀のご相談は、たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。

さらに、お問い合わせフォームもご用意しておりますので、メールでのお問い合わせをご希望の方は、以下のリンクからご連絡ください。

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自宅葬を行う際の重要ポイント

自宅葬は、故人様との最後の時間を自宅でゆっくりと過ごせる温かみのある葬儀スタイルです。しかし、斎場での葬儀とは異なり、住環境によって準備すべき点が変わってきます。ここでは、自宅葬を行う際に確認すべき3つのポイントをご紹介します。

① 祭壇・お棺を置くスペースの確保

自宅葬を行うには、最低限祭壇とお棺を置けるスペースが必要です。大きな祭壇は必要ありませんが、

  • お棺の設置場所
  • 祭壇を置くスペース
  • 供花や遺影を飾るための場所

などを考慮し、事前にレイアウトを確認しておきましょう。和室やリビングの広さによっては、家具の移動が必要になることもあります。

② 参列者・寺院関係者の受け入れ

自宅葬は一般的に少人数で行われることが多いですが、

  • 参列者が入りきる広さがあるか
  • 僧侶や寺院関係者の控室があるか
  • 食事をするための部屋を確保できるか

などを事前に確認しましょう。限られたスペースの場合は、立ち会う人数を調整することも検討が必要です。

③ 近隣住民への配慮

自宅葬を行う際には、近隣住民への配慮も欠かせません。

  • 参列者や葬儀関係者の出入りが増える
  • 霊柩車や車の駐車スペースが必要
  • お線香の香りや読経の音に配慮

など、事前にご近所へ説明しておくとトラブルを防ぐことができます。


たまゆら葬社の自宅葬サポート

たまゆら葬社では、自宅葬を希望される方のために、さまざまなプランをご用意しております。

  • ご自宅のスペースに合わせた葬儀プラン
  • 必要な備品のレンタルサービス
  • 葬儀の準備や近隣への配慮のアドバイス

低価格でも大切に故人様をお送りできるよう、サポートいたします。

お問い合わせはこちら

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🏠 住所: 群馬県館林市青柳町1587-1
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永代供養墓とは

永代供養墓とは、承継者がいない、またはお墓参りに行けないなどの理由で、お墓の管理が難しい方のために、寺院や霊園が永代にわたって供養と管理を行ってくれるお墓のことです。

永代供養墓の種類

永代供養墓には、主に以下の3つの種類があります。

  • 合祀墓: 他の方の遺骨と一緒に埋葬される形式
  • 集合墓: 個別のスペースに埋葬される形式
  • 納骨堂: 屋内の施設に遺骨を安置する形式

永代供養墓の費用相場

永代供養墓の費用は、納骨方法や形式によって大きく異なりますが、一般的な相場は30万円〜50万円程度です。ただし、10万円〜100万円以上の場合もあります。

永代供養墓のメリット

  • 費用が安い: 一般的なお墓に比べて費用を抑えることができます。
  • 管理の負担がない: 寺院や霊園が管理してくれるため、お墓参りに行く負担が軽減されます。
  • 宗旨宗派不問: 宗旨宗派を問わず利用できる場合が多いです。

永代供養墓の注意点

  • 合祀の場合、遺骨を取り出すことが難しい: 合祀墓の場合、一度埋葬されると遺骨を取り出すことが困難になります。
  • 生前に申し込む場合、別途費用がかかる場合がある: 生前に申し込む場合、年会費や管理費が必要になる場合があります。
  • 一部の寺院では宗派の制限がある: 一部の寺院では、特定の宗派のみ受け入れている場合があります。

永代供養墓は、費用を抑えつつ、お墓の管理を任せたい方にとって魅力的な選択肢です。しかし、注意点もあるため、事前にしっかりと情報を収集し、検討することが大切です。

たまゆら葬社のご案内

たまゆら葬社では、葬儀に関する様々なご相談を承っております。ご葬儀について疑問や不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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ご自宅葬や公営斎場での葬儀も承っております。

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年金受給者が亡くなったらすぐに行うべき手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに年金の停止手続きを行う必要があります。死亡届を提出するだけでは年金は自動的に止まりません。手続きを怠ると、年金が引き続き支給され、後に遺族が一括で返還しなければならない可能性があります。そのため、亡くなってから14日以内に手続きを完了させましょう。

年金停止手続きの流れ

年金の停止手続きを行う際には、以下の書類を準備し、役所や年金事務所に提出する必要があります。

必要書類

  • 死亡届(役所に提出済みのもの)
  • 除籍謄本(故人が亡くなったことを証明する書類)
  • 年金証書(故人が年金受給者であったことを証明する書類)
  • 住民票の写し(故人のもの)
  • 遺族年金の請求書(遺族年金を受け取る場合)

書類が揃ったら、最寄りの年金事務所または役所の窓口で手続きを行います。

未支給年金の請求方法

故人が亡くなった日以降にまだ支給されていない年金がある場合、遺族が「未支給年金」を請求できます。

未支給年金を請求できる遺族の優先順位

未支給年金は、以下の順番で請求することが可能です。

  1. 配偶者(生計を共にしていた)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

必要書類

  • 未支給年金請求書
  • 故人の年金証書
  • 戸籍謄本(請求者と故人の続柄を証明するもの)
  • 生計同一関係申立書(故人と請求者が同居していたことを証明する書類)

これらの書類を揃え、年金事務所に提出することで手続きが完了します。

年金支給の仕組みと遺族年金

公的年金は通常2ヵ月ごとに支給されるため、故人が最後に受け取った年金の期間によって未支給分が発生する可能性があります。

また、遺族が受け取れる「遺族年金」もあります。故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たせば遺族基礎年金遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族年金の受給資格や受給額は、故人の年金加入状況や遺族の立場によって異なるため、詳しくは年金事務所に相談しましょう。

まとめ

  • 年金停止手続きは14日以内に行う
  • 未支給年金は対象となる遺族が請求できる
  • 遺族年金を受け取れる可能性もあるため、詳細を確認することが重要

手続きを迅速に進めることで、後のトラブルを防ぎ、遺族の負担を軽減できます。

お問い合わせ

葬儀や手続きに関するご質問は、たまゆら葬社までお気軽にご連絡ください。

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生命保険金の請求について

故人が生命保険に加入している場合、所定の手続きを行うことで死亡保険金を受け取ることができます。請求期限は原則として死亡後2年以内となっているため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

生命保険金請求の流れ

  1. 契約していた保険会社への連絡
    まずは故人が加入していた保険会社に連絡し、請求手続きを開始します。
  2. 必要書類の準備
    生命保険金の請求には、以下の書類が必要となります。

    • 死亡保険金請求書(保険会社から取り寄せ)
    • 保険証券
    • 最後に支払った保険料の領収証
    • 故人と保険金受取人の戸籍謄本
    • 死亡診断書
    • 受取人の印鑑証明書
  3. 保険金受取人の確認
    受取人が故人以外の場合は、通常の請求手続きで保険金を受け取ることができます。しかし、受取人が故人本人である場合、保険金は相続財産として扱われるため、相続手続きが完了した後に請求する必要があります。

生命保険金請求時の注意点

  • 保険会社によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
  • 保険金を受け取ることで相続税の対象になる場合があるため、税理士や専門家に相談するのも一つの方法です。
  • 受取人が複数いる場合、分配方法を事前に確認しておくとスムーズに進められます。

葬儀のご相談はたまゆら葬社へ

たまゆら葬社では、事前のご相談も承っております。ご葬儀に関する疑問や不安がありましたら、お気軽にお問い合わせください。また、ご自宅葬や公営斎場での葬儀も推奨しております。

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