( 公営 )行田市斎場は一つの施設内で、お通夜から葬儀・告別式まで全てが行える公営斎場です。斎場の使用料金の他に葬儀費用、必要に応じて返礼品・料理などの費用が発生します。
そういった費用も含め、正確かつ明瞭な費用をご提示できるように、行田市斎場の使用料金を記載しております。お住いの市区町村での料金の違いなどもございますので、ご不明な点は、0120-077-009 までお問合せください。
行田市斎場のご利用料金表
区分 | 種別 | 単位 | 市民 | 市民外 |
火葬費用 | 12歳以上 | 1体 | 7,000円 | 50,000円 |
12歳未満 | 3,500円 | 35,000円 | ||
死産児 | 2,000円 | 10,000円 | ||
手術肢体及び胞衣汚物 | 1個 | 1,000円 | 2,000円 | |
改葬 | 1体 | 2,000円 | 20,000円 | |
待合室 | 洋室 | 1室(3時間) | 3,000円 | 6,000円 |
式場 | 通夜・告別式 | 1回(各3時間) | 35,000円 | 80,000円 |
告別式 | 1回(3時間) | 15,000円 | 30,000円 | |
法要ホール | 通夜 | 1回(3時間) | 10,000円 | 24,000円 |
告別式 | 1回(3時間) | 6,000円 | 12,000円 | |
霊安室 | 遺体保冷庫 | 1回(24時間) | 4,000円 | ー |
超過利用 | 1回(6時間) | 1,000円 | ー |
行田市斎場の利用者の区分
行田市民の住民
「市民」とは、死亡者にあってはその死亡時又は使用許可を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
死産児にあつてはその父又は母が当該死産児の死産時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
- 利用に係る死亡者の葬儀を執行する親族が、申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
- 利用に係る死産児の父又は母が、本市の住民基本台帳に記録されている場合
- 手術肢体及び胞衣汚物の1個の大きさは、1辺の長さがそれぞれ40センチメートルの箱に相当するものとする。
- 霊安室は、備考1に定める場合であって、火葬室の利用の許可を受けたときに限り使用することができる。
行田市民以外の住民
行田市以外の方。
火葬の時刻
市民の方
- 9時30分、10時、10時30分、12時30分、13時、13時30分
市民以外の方
- 9時30分、10時、13時30分
※「待合室」の利用については、火葬利用時間帯にセットされております。
休場日
- 1月1日・2日
注意禁止事項
火葬場に於ける注意禁止事項
- 火葬炉の故障や火葬時間等に支障をきたすおそれがあるため、下記のものを納棺することはご遠慮下さい。
- ・ガラス製品(一升びん、ウイスキーびん、香水びんなど)
・不燃物製品不燃物製品(金属類、陶磁器類)
・書籍類、ドライアイス、ゴム製品、厚い布団類
・危険物(ガスライター等爆発性のあるもの)
・果物(メロンやスイカなどの水分の多いもの)
・ビニール製品、化学繊維製品、プラスチック製品(おもちゃ、人形など) - ペースメーカーを装着されている方のご遺体の場合は、係員に申し出てください。
葬祭場に於ける注意禁止事項
- 式場は2室、第1式場、第2式場がご利用いただけます。
- 式場には、簡素な葬儀ができる程度の仏具は用意しております。
- 式場等の時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとします。
- 宮型霊柩車の乗り入れはできません。
その他留意すべき事項
- 職員に対する金品・進物等の心付けは禁止されています。
- 喫煙の際は専用の喫煙所にて、喫煙所以外での喫煙はご遠慮をお願いします。
- ゴミは使用者が責任を持って後始末をお願いします。特に空き瓶・空き缶などはお持ち帰り下さい。
- 行田市斎場は公共の施設です。他の利用者の為にもルールとマナーを守ってご利用ください。
行田市の公営斎場 行田市斎場をご利用になられてのご葬儀で葬儀費用・その他諸費用について、ご不明な点は何なりとフリーダイヤル0120-077-009までお問い合わせください。
専門の葬儀アドバイザーが丁寧に分かり易くご案内いたします。