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以前に比べ家族の在り方が変化し、働き方も多様になりました。そのため通夜式や告別式を行わない直葬や、ワンデイ一日葬)と呼ばれる告別式のみのお葬式も増えています。ここでお葬式に関する手続きについて、ご紹介いたします。

お葬式の前に済ませたい手続き

葬儀前に必ず行う手続きに死亡届と、死体火・埋葬許可申請の2つがあります。市区町村の戸籍・住民登録窓口に、医師による死亡診断書と印鑑を持参して申請します。申請直後に死体火葬許可証が交付されて、火葬場で荼毘に付すことが可能になるのです。また、住民票の抹消届や、世帯主の変更届もあわせて行うと後々の手続きがスムーズになります。

年金を受給していたのであれば年金受給停止の手続き、介護保険を利用していたのであれば介護保険資格喪失届が必要です。この手続きを忘れてしまうと不正受給になってしまうので、できるだけ早く行いましょう。公正証書でない遺言状が見つかった場合は、亡くなった方の住所地の家庭裁判所に遺言書の検認を請求します。放置すると遺産相続トラブルに発展します。できるだけ遺族が集まるお葬式の前に済ませましょう。

 

お葬式の後に必要な手続き

お葬式後に必要な手続きも多いです。故人が雇用保険を受給していた場合は、雇用保険受給資格証の返還が必要です。生命保険に加入していた場合は、生命保険金の請求を忘れずに行いましょう。故人の年収が2千万円以上か、自営業を営んでいた場合は、所得税準確定申告や納税が必要です。また、相続する財産が基礎控除額以上の場合は、相続税の申告・納税を行います。相続を放棄する場合は、故人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。

 

その他の手続き

国民年金の死亡一時金の請求や、健康保険に加入していた場合は埋葬料の請求ができます。国民健康保険に加入していれば葬祭費の請求が可能です。また、高額医療費の申請を行うと、自己負担額を超えた分が払い戻しされます。
国民年金の遺族年金や寡婦年金、厚生年金の遺族厚生年金が利用できることもあります。故人の名義変更や解約手続きなども、速やかに行うと良いでしょう。

 

年金を受け取っていた本人が亡くなった場合、受給を停止する手続きをしなければなりません。(死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)年金の停止手続きは、14日以内行なわなければなりません。手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。その場合、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。返却の手続きもたいへん面倒になるので、早めに届け出をしましょう。

年金を停止するためには、遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届、除籍謄本、年金請求者の住民票の写しなどを提出します。このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行います。

年金は、2ヵ月ごとの支給です。

故人が前回受給してから亡くなるまでの分が払われていないことがあります。その場合、受給停止の手続きと一緒に受け取れなかった年金を受け取るための手続きをしましょう。

受け取れなかった年金を請求できる範囲と優先順位は

① 故人と生計を同じようにしていた配偶者

② 子

③ 父母

④ 孫

⑤ 祖父母

⑥ 兄弟姉妹 の順です。

必要な書類は、未支給年金、保険給付請求書と年金証書、請求者の戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を一緒にしていたことがわかる証明書を用意しましょう。

〇 公的年金制度と遺族年金

公的年金制度は、20歳以上、60歳未満の国民、全て国民年金に加入し、加入者は3つに分けることが出来ます。

『第1号被保険者』(農林漁業、自営業、自由業者と配偶者、学生) 

『第2号被保険者』(会社員、公務員、国民年金と同時に厚生年金や経済組合にも加入している人)

『第3号被保険者』(第二号被保険者に扶養されている配偶者)

年金加入者が亡くなると遺族に1時金や遺族年金が払われますが、そのお金は故人がどの年金に加入していたかや、遺族が誰なのか、遺族の年齢でも違ってくるので、注意が必要です。

葬儀に関するご質問、お問合せは たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。