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家族のかたちや働き方が変化した今、お葬式も多様化しています

かつては通夜・告別式を含めた一般葬が主流でしたが、近年は直葬(火葬式)一日葬(告別式のみ)といった簡素で柔軟なお葬式が増えています。こうした背景のもと、お葬式に伴う手続きもできるだけ簡潔かつ確実に済ませることが求められています。

お葬式の前に行うべき大切な手続き

1. 死亡届と火・埋葬許可申請

  • 提出先: 故人の住民登録地の市区町村役所

  • 必要なもの: 医師が記入した死亡診断書、届出人の印鑑

  • 提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内

死亡届を提出すると同時に、火葬・埋葬許可証が交付されます。この書類がないと火葬場での荼毘が行えません。

2. 住民票の抹消と世帯主変更届

これらも役所で同時に行っておくと、今後の手続きがスムーズになります。とくに年金・保険の手続きで必要となるケースがあります。

3. 年金・介護保険の手続き

  • 年金受給者: 「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出

  • 介護保険利用者: 「介護保険資格喪失届」を提出

これらは放置すると不正受給となってしまう可能性があるため、なるべく早く手続きしてください。

4. 遺言書の検認(自筆遺言がある場合)

公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをしなければ法的効力を持ちません。遺産分割にトラブルを生まないためにも、葬儀前に検認請求しておくことをおすすめします。

お葬式の後に必要な手続き

お葬式後に必要な手続きも多いです。故人が雇用保険を受給していた場合は、雇用保険受給資格証の返還が必要です。生命保険に加入していた場合は、生命保険金の請求を忘れずに行いましょう。故人の年収が2千万円以上か、自営業を営んでいた場合は、所得税準確定申告や納税が必要です。また、相続する財産が基礎控除額以上の場合は、相続税の申告・納税を行います。相続を放棄する場合は、故人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。

その他の手続き

国民年金の死亡一時金の請求や、健康保険に加入していた場合は埋葬料の請求ができます。国民健康保険に加入していれば葬祭費の請求が可能です。また、高額医療費の申請を行うと、自己負担額を超えた分が払い戻しされます。
国民年金の遺族年金や寡婦年金、厚生年金の遺族厚生年金が利用できることもあります。故人の名義変更や解約手続きなども、速やかに

お葬式の手続きはリスト化して着実に

お葬式に関する手続きは、短期間で多岐にわたるため、事前にチェックリストを用意しておくと安心です。不明な点がある場合は、市区町村役所や年金事務所、専門の葬儀社や行政書士に早めに相談することをおすすめします。

【お問い合わせフォーム】

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亡くなった際に必要な役所への手続きについて

よく「役所への手続きはどうしたらいいのですか?やって頂けますか?」とご質問をいただきますが、ご安心ください。葬儀を行うための手続きである「死亡届の提出」は、たまゆら葬社が代行いたします。

ここでは、死亡届から火葬許可証、埋葬許可証までの流れを詳しくご説明します。


1)医師が発行する死亡診断書

まず、故人様の死亡を証明する書類として、医師から「死亡診断書」が発行されます。

※警察医や監察医の場合は「死体検案書」となります。

この書類はA3サイズの用紙で、

  • 右半分に医師による死亡の所見(死因、死亡時刻、死亡場所など)
  • 左半分に故人様の戸籍情報

が記入されます。この書類がそのまま「死亡届」となり、役所に提出されます。


2)役所から発行される火葬許可証

死亡届が受理されると、役所から「火葬許可証」が発行されます。

この火葬許可証を火葬場に提出することで、火葬が執行されます。


3)火葬後に受け取る埋葬許可証

火葬が完了すると、遺骨と一緒に「埋葬許可証」を受け取ります。

火葬許可証の裏面に押印がされており、火葬が完了したことを証明します。お墓への納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。


たまゆら葬社がサポートいたします

葬儀に関するご質問など、どんな些細なことでも結構ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、たまゆら葬社では公営斎場での葬儀を推奨しております。エリアに関わらず、お気軽にお問い合わせください。

ご葬儀のご相談は、たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。

さらに、お問い合わせフォームもご用意しておりますので、メールでのお問い合わせをご希望の方は、以下のリンクからご連絡ください。

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