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〇 生命保険の受け取り方

生命保険に加入していた人が死亡しても、請求人による支払い請求の手続きがなされない限り、生命保険金は支払われませんので、連絡と請求は忘れずに行いましょう。故人が加入していた保険会社へ連絡し、支払請求を行うための書類を送ってもらいます。

保険会社への連絡は

① 証券番号 ② 被保険者氏名 ③ 死亡した日 ④ 死因 を知らせます。

書類が届いたら、記入し添付書類とともに提出します。提出した書類に誤りがなければ、保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。

 

〇 手続きの期限

死亡保険金の手続きの期限は、法規では2年以内と定められています。ですが、実際には3年以内としている保険会社が多く、なかにはもっと長い期間受け付けている保険会社もあるようなので、確認してみるといいでしょう。

〇 用意するもの

① 保険証券 

② 死亡診断書(死体検案書)

③ 死亡した人の戸籍謄本(除籍を含む)

④ 受取人の戸籍謄本 

⑤ 受取人の印鑑証明書 

⑥ 契約印

※受取人が複数の場合は、全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。

葬儀に関するご質問、お問合せは たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。

葬儀後は、やらなければならない届出や申請がたくさんあります。

先ずは、故人の預貯金の引き出し方についてお話しいたします。

※故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます。

① 預貯金の引き出しは、遺産分割の手続き後に。

金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止いたします。すると、窓口でもATMでも、現金を引き出せなくなり、公共料金なども引き落とされなくなります。名義人の死亡時点から預貯金は法的に遺産となり、相続人全員の財産になるからです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出せなくなります。

では、死亡を知られる前に引き出したらいいのでは?とお考えの方もいると思いますが、実際は、金融機関が名義人の死亡を知る前に現金を引き出すことはできます。しかし、相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際にもめることになりかねませんので、故人の預貯金は全員の相続遺産であることをよく認識する必要があります。

また、貸金庫がある場合も、中身も遺産ですので、相続が確定する前は相続人全員の共有になります。相続人全員の合意がなければ開けることができないのです。

 遺産分割の手続き後に残りの預貯金を引き出すには

凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本相続人全員の印鑑証明遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きを致します。ですので、遺産相続が正式に決まってからということになります。また、預貯金の名義変更も同じような書類と手続きが必要になります。

※金融機関によって若干の違いがありますので、直接お問合せしてみてください。

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