たまゆら葬社 > 葬儀に関するお知らせ > 葬儀相談 > 葬儀Q&A > 葬儀後に必要な手続き | ③ 厚生年金 ・ 国民年金の手続き

年金を受け取っていた本人が亡くなった場合、受給を停止する手続きをしなければなりません。(死亡届を出しただけでは、年金は停止されません)年金の停止手続きは、14日以内行なわなければなりません。手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとして引き続き支払われてしまうことがあります。その場合、本人の死亡後に受け取ったすべての金額を一括して返さなければなりません。返却の手続きもたいへん面倒になるので、早めに届け出をしましょう。

年金を停止するためには、遺族が役所や居住地区を管轄する社会保険事務所に、年金証書を添えて年金受給権者であった者の死亡届、除籍謄本、年金請求者の住民票の写しなどを提出します。このとき、故人の年金で遺族がもらうことのできる年金(遺族年金など)があれば、切り替えの手続きを行います。

年金は、2ヵ月ごとの支給です。

故人が前回受給してから亡くなるまでの分が払われていないことがあります。その場合、受給停止の手続きと一緒に受け取れなかった年金を受け取るための手続きをしましょう。

受け取れなかった年金を請求できる範囲と優先順位は

① 故人と生計を同じようにしていた配偶者

② 子

③ 父母

④ 孫

⑤ 祖父母

⑥ 兄弟姉妹 の順です。

必要な書類は、未支給年金、保険給付請求書と年金証書、請求者の戸籍謄本、年金を受けていた人と請求者が生計を一緒にしていたことがわかる証明書を用意しましょう。

〇 公的年金制度と遺族年金

公的年金制度は、20歳以上、60歳未満の国民、全て国民年金に加入し、加入者は3つに分けることが出来ます。

『第1号被保険者』(農林漁業、自営業、自由業者と配偶者、学生) 

『第2号被保険者』(会社員、公務員、国民年金と同時に厚生年金や経済組合にも加入している人)

『第3号被保険者』(第二号被保険者に扶養されている配偶者)

年金加入者が亡くなると遺族に1時金や遺族年金が払われますが、そのお金は故人がどの年金に加入していたかや、遺族が誰なのか、遺族の年齢でも違ってくるので、注意が必要です。

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