■生命保険金の請求
故人が生命保険に入っているときには、請求をすることで死亡保険金が支払われる場合があります。この請求は、死亡してから2年以内に行います。手続き先は、契約していた保険会社へと行いましょう。必要なものは、死亡保険金請求書、保険証券、最後に支払った保険料の領収証、保険金受取人と被保険者(亡くなった方)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書です。ですが、死亡保険金の受取人が故人の場合、相続財産扱いになるので、相続が決まった後に、請求をする必要があります。この点が生命保険金に関する注意点です。
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