以前に比べ家族の在り方が変化し、働き方も多様になりました。そのため通夜式や告別式を行わない直葬や、ワンデイ(一日葬)と呼ばれる告別式のみのお葬式も増えています。ここでお葬式に関する手続きについて、ご紹介いたします。
お葬式の前に済ませたい手続き
葬儀前に必ず行う手続きに死亡届と、死体火・埋葬許可申請の2つがあります。市区町村の戸籍・住民登録窓口に、医師による死亡診断書と印鑑を持参して申請します。申請直後に死体火葬許可証が交付されて、火葬場で荼毘に付すことが可能になるのです。また、住民票の抹消届や、世帯主の変更届もあわせて行うと後々の手続きがスムーズになります。
年金を受給していたのであれば年金受給停止の手続き、介護保険を利用していたのであれば介護保険資格喪失届が必要です。この手続きを忘れてしまうと不正受給になってしまうので、できるだけ早く行いましょう。公正証書でない遺言状が見つかった場合は、亡くなった方の住所地の家庭裁判所に遺言書の検認を請求します。放置すると遺産相続トラブルに発展します。できるだけ遺族が集まるお葬式の前に済ませましょう。
お葬式の後に必要な手続き
お葬式後に必要な手続きも多いです。故人が雇用保険を受給していた場合は、雇用保険受給資格証の返還が必要です。生命保険に加入していた場合は、生命保険金の請求を忘れずに行いましょう。故人の年収が2千万円以上か、自営業を営んでいた場合は、所得税準確定申告や納税が必要です。また、相続する財産が基礎控除額以上の場合は、相続税の申告・納税を行います。相続を放棄する場合は、故人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。