国民年金に加入中、または老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が亡くなった場合、生計を維持されていた、子のいる妻や子に、遺族基礎年金が支給されます。
『受給対象になる条件』
・故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。
※上記に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間の保険料に滞納がない場合。
・故人が老齢基礎年金をもらうための資格期間となる25年を満たしている場合。
『受給できる人』
・故人によって生計を維持していた18歳未満の子のある妻 (妻には内縁の妻も含まれます)
・子が満18歳未満になる年度の3月末日を過ぎていないこと。(子は未婚であること)
また、この時の子は、1、2級の障害のある場合、20歳未満にまで引き上げられます。
※父親が死亡したとき胎児だった子供は、生まれてから遺族基礎年金の対象となります。したがって、夫の死亡時に子供がいない妻が妊娠中だった場合は、出産後に遺族年金を受けられるようになります。
『受給がなくなるとき』
・子が18歳を迎えたあと、初めての年度末(3月31日)を迎えた時点で給付は打ち切りになります。
『遺族基礎年金の申請、手続き方法』
・請求人の住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口、もしくは、年金事務所などで申請が出来ます。
※申請の期限は、死亡日から5年以内と決められています。
『必要書類』
・死亡した被保険者と請求者の年金手帳
・戸籍謄本(除籍の記載があるもの)
・世帯全員の住民票(除籍の記載があるもの)
・死亡診断書の写し
・振込先口座番号
・印鑑
・課税・非課税証明書
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