たまゆら葬社 > 葬儀に関するお知らせ > 葬儀相談 > 葬儀Q&A > 亡くなった後速やかに行った方が良い手続き②

■相続の放棄

死亡後、10ヵ月以内に手続きをするようにしましょう。手続きをする場所は、被相続人(亡くなった方)の住所地や税務署にて行うことが出来ます。この手続きは、申告書と相続続人(亡くなった方)の戸籍謄本と除籍謄本、印鑑証明書が必要です。また、相続する財産が決められた除外額以下であれば、納税、申告共に必要ありません。

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