たまゆら葬社 > 葬儀に関するお知らせ > 葬儀相談 > 葬儀Q&A > 直葬 | 火葬式での遺体安置について

直葬(火葬式) は、通夜や告別式を行わず、火葬のみを執り行うシンプルな葬儀形式として注目されています。しかし、直葬においても遺体安置が必要です。本記事では、直葬における遺体安置の必要性や注意点について詳しく解説します。

遺体安置とは?

遺体安置とは、亡くなった方を一定期間、指定された場所に安置することを指します。亡くなった場所が病院の場合、多くは一時的に霊安室に安置されますが、速やかに搬送先を手配しなければなりません。

遺体安置場所の選択肢

  1. 自宅安置
    故人が慣れ親しんだ自宅での安置は、多くの方に選ばれる方法です。特に親しいご家族が集まり、穏やかな時間を過ごすことができます。

  2. 葬儀社の安置施設
    自宅での安置が難しい場合、葬儀社が提供する安置施設を利用できます。たまゆら葬社では、清潔で設備の整った安置施設をご用意しております。

  3. 斎場の安置スペース
    火葬場や斎場に併設された安置スペースを借りることも可能です。ただし、利用料金がかかる点にご注意ください。


直葬における遺体安置の必要性

「直葬だから、すぐに火葬をしてほしい」と希望される方もいますが、日本の法律では感染症の場合を除き、死亡後24時間以内の火葬は禁止されています。このため、直葬であっても遺体安置が必要です。

安置期間の計算方法

  • 死亡日を1日目として数えます。
  • 火葬は死亡翌日(2日目)以降に行います。

たとえば、12月1日に死亡した場合、火葬が可能になるのは12月2日以降です。この期間中にご遺体を安置する場所の手配が重要です。


たまゆら葬社のサービス

たまゆら葬社では、直葬をご希望の方に適した安置サービスをご提供しています。以下のようなサポートを行っています:

  • 自宅での安置が難しい場合の安置施設のご案内
  • 安置期間中のドライアイス(10㎏)のご用意
  • ご家族の負担を軽減するためのトータルサポート

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