葬儀が終わった後には、多くの届出や申請が必要になります。本記事では、まず故人の預貯金の引き出し方について詳しく解説します。
1. 預貯金の凍結と引き出しの基本ルール
故人が亡くなると、金融機関はその事実を知った時点で故人の預貯金口座を凍結します。これにより、ATMや窓口での引き出しができなくなるほか、公共料金などの引き落としも停止されます。なぜなら、故人の預貯金は相続財産と見なされ、相続人全員の財産となるためです。
そのため、正式な遺産分割の手続きを行わない限り、預貯金を引き出すことはできません。
2. 事前の引き出しは可能?
「金融機関が名義人の死亡を知る前に引き出せば問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに、死亡の事実が伝わる前であれば預貯金を引き出すことは可能です。しかし、これは後々相続トラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。相続人全員の合意なしに引き出した場合、後の遺産分割協議で問題となる可能性が高いからです。
また、故人が貸金庫を利用していた場合、その中身も遺産に含まれます。相続が確定するまでは、相続人全員の共有財産となるため、合意がない限り開封することはできません。
3. 正式な手続きを経て預貯金を引き出す方法
凍結された預貯金を引き出すには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。
- 故人の除籍謄本(死亡が記載された戸籍)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の合意を示す書類)
これらの書類を用意し、金融機関で正式な手続きを行うことで、預貯金の引き出しや名義変更が可能になります。
※ なお、金融機関ごとに手続きの詳細が異なる場合があるため、事前に各金融機関へ確認することをおすすめします。
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