年金受給者が亡くなったらすぐに行うべき手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに年金の停止手続きを行う必要があります。死亡届を提出するだけでは年金は自動的に止まりません。手続きを怠ると、年金が引き続き支給され、後に遺族が一括で返還しなければならない可能性があります。そのため、亡くなってから14日以内に手続きを完了させましょう。
年金停止手続きの流れ
年金の停止手続きを行う際には、以下の書類を準備し、役所や年金事務所に提出する必要があります。
必要書類
- 死亡届(役所に提出済みのもの)
- 除籍謄本(故人が亡くなったことを証明する書類)
- 年金証書(故人が年金受給者であったことを証明する書類)
- 住民票の写し(故人のもの)
- 遺族年金の請求書(遺族年金を受け取る場合)
書類が揃ったら、最寄りの年金事務所または役所の窓口で手続きを行います。
未支給年金の請求方法
故人が亡くなった日以降にまだ支給されていない年金がある場合、遺族が「未支給年金」を請求できます。
未支給年金を請求できる遺族の優先順位
未支給年金は、以下の順番で請求することが可能です。
- 配偶者(生計を共にしていた)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
必要書類
- 未支給年金請求書
- 故人の年金証書
- 戸籍謄本(請求者と故人の続柄を証明するもの)
- 生計同一関係申立書(故人と請求者が同居していたことを証明する書類)
これらの書類を揃え、年金事務所に提出することで手続きが完了します。
年金支給の仕組みと遺族年金
公的年金は通常2ヵ月ごとに支給されるため、故人が最後に受け取った年金の期間によって未支給分が発生する可能性があります。
また、遺族が受け取れる「遺族年金」もあります。故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たせば遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族年金の受給資格や受給額は、故人の年金加入状況や遺族の立場によって異なるため、詳しくは年金事務所に相談しましょう。
まとめ
- 年金停止手続きは14日以内に行う
- 未支給年金は対象となる遺族が請求できる
- 遺族年金を受け取れる可能性もあるため、詳細を確認することが重要
手続きを迅速に進めることで、後のトラブルを防ぎ、遺族の負担を軽減できます。
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