亡くなった際に必要な役所への手続きについて
よく「役所への手続きはどうしたらいいのですか?やって頂けますか?」とご質問をいただきますが、ご安心ください。葬儀を行うための手続きである「死亡届の提出」は、たまゆら葬社が代行いたします。
ここでは、死亡届から火葬許可証、埋葬許可証までの流れを詳しくご説明します。
1)医師が発行する死亡診断書
まず、故人様の死亡を証明する書類として、医師から「死亡診断書」が発行されます。
※警察医や監察医の場合は「死体検案書」となります。
この書類はA3サイズの用紙で、
- 右半分に医師による死亡の所見(死因、死亡時刻、死亡場所など)
- 左半分に故人様の戸籍情報
が記入されます。この書類がそのまま「死亡届」となり、役所に提出されます。
2)役所から発行される火葬許可証
死亡届が受理されると、役所から「火葬許可証」が発行されます。
この火葬許可証を火葬場に提出することで、火葬が執行されます。
3)火葬後に受け取る埋葬許可証
火葬が完了すると、遺骨と一緒に「埋葬許可証」を受け取ります。
火葬許可証の裏面に押印がされており、火葬が完了したことを証明します。お墓への納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。
たまゆら葬社がサポートいたします
葬儀に関するご質問など、どんな些細なことでも結構ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
また、たまゆら葬社では公営斎場での葬儀を推奨しております。エリアに関わらず、お気軽にお問い合わせください。
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