たまゆら葬社 > 葬儀に関するお知らせ > 葬儀相談 > 葬儀Q&A > お葬式をするにあたっての役所への手続き

よく役所への手続きは、どうしたらいいのですか?やって頂けますか?と言われますが、葬儀をするための手続き、死亡届の提出はたまゆら葬社で代行いたしますのでご安心下さい。

一応死亡届からの手続きの流れをご説明いたします。

1)医師が発行する死亡診断書

まずは、故人様の死亡を証明する書類として、医師から「死亡診断書」という書類が発行されます。

※警察医や監察医の場合は「死体検案書」

この書類はA3サイズの用紙で、右半分に医師による死亡の所見(死因、死亡時刻、死亡場所など)が書かれ、左半分に故人様の戸籍の情報を記入します。この書類がそのまま「死亡届」となり、役所に提出します。

2)役所からいただく火葬許可証

死亡届が受理されますと、「火葬許可証」が発行されます。

火葬許可証は火葬場に提出することで火葬が執行されます。

3)遺骨と一緒にいただく埋葬許可証

火葬後、遺骨と一緒に「埋葬許可証」をいただけます。

火葬許可証の裏に押印をいただいて、火葬したことの証明とします。
お墓への納骨などの際に必要となりますので、大切に保管しましょう。

 

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、なんでもお聞きください。

たまゆら葬社では公営斎場での葬儀式を推奨しております。エリアにかかわらずご相談ください。

ご葬儀の相談は、たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。