年金の停止手続きと未支給年金の請求方法について
故人が年金を受け取っていた場合、亡くなったことを役所や社会保険事務所に届け出ることが重要です。年金の受給を停止するためには、死亡届を出しただけでは不十分で、年金停止手続きを14日以内に行わなければなりません。手続きを怠ると、故人がまだ生きているかのように年金が支払われ続け、後にその金額を一括返却しなければならなくなります。返還手続きは非常に面倒ですので、早めに届け出を行いましょう。
年金停止手続きの流れ
年金の停止手続きを行うためには、以下の書類を準備し、遺族が役所や社会保険事務所に提出します。
- 死亡届
- 除籍謄本(故人が亡くなった証明書)
- 年金証書(年金受給権者であったことを証明する書類)
- 年金受給者の住民票の写し
- 遺族年金の請求書(遺族年金を受け取る場合)
年金停止手続きと一緒に、故人が亡くなった日以降に受け取れなかった年金の未支給年金の請求も行います。受け取れなかった年金は、次に示す順番で遺族に支払われることがあります。
未支給年金を請求できる遺族
- 配偶者(生計を同じくしていた)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
未支給年金を請求する際は、保険給付請求書や戸籍謄本、生計を同じくしていた証明書などが必要です。
年金の支給について
公的年金は基本的に2ヵ月ごとに支給されます。故人が前回年金を受給してから亡くなるまでの期間に支払われなかった年金もありますので、未支給分を請求する際にその分を含めて手続きを行いましょう。
公的年金制度と遺族年金
公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての国民が加入することが求められています。加入者は以下の3つに分類されます。
- 第1号被保険者(自営業者や農業、漁業従事者、学生など)
- 第2号被保険者(会社員や公務員、厚生年金加入者)
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)
年金加入者が亡くなった場合、遺族には遺族年金や一時金が支払われますが、故人がどの年金に加入していたか、遺族の誰が請求するかによって受け取れる金額が異なります。
まとめとお問合せ
年金停止手続きは必ず14日以内に行うようにしましょう。手続きを怠ると、後に大きな負担を抱えることになります。また、故人の未支給年金を請求する際には必要書類をしっかり準備し、速やかに対応することが大切です。
葬儀に関するご質問は、たまゆら葬社までご連絡ください。
電話番号: 0120-077-009
お問合せフォームはこちら