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よく役所への手続きは、どうしたらいいのですか?やって頂けますか?と言われますが、葬儀をするための手続き、死亡届の提出はたまゆら葬社で代行いたしますのでご安心下さい。

一応死亡届からの手続きの流れをご説明いたします。

1)医師が発行する死亡診断書

まずは、故人様の死亡を証明する書類として、医師から「死亡診断書」という書類が発行されます。

※警察医や監察医の場合は「死体検案書」

この書類はA3サイズの用紙で、右半分に医師による死亡の所見(死因、死亡時刻、死亡場所など)が書かれ、左半分に故人様の戸籍の情報を記入します。この書類がそのまま「死亡届」となり、役所に提出します。

2)役所からいただく火葬許可証

死亡届が受理されますと、「火葬許可証」が発行されます。

火葬許可証は火葬場に提出することで火葬が執行されます。

3)遺骨と一緒にいただく埋葬許可証

火葬後、遺骨と一緒に「埋葬許可証」をいただけます。

火葬許可証の裏に押印をいただいて、火葬したことの証明とします。
お墓への納骨などの際に必要となりますので、大切に保管しましょう。

 

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、なんでもお聞きください。

たまゆら葬社では公営斎場での葬儀式を推奨しております。エリアにかかわらずご相談ください。

ご葬儀の相談は、たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。

寺院葬とは名称が示す通り、寺院で行う葬儀のことです。

民間の葬儀会館などを借りて行うよりも若干費用を抑えることができるほか、より格式が高い形で葬儀を行うことができるなど様々なメリットがあります。

今回は、そんな寺院葬の基本情報やメリット、デメリット、費用、葬儀の流れなどを解説していきます。

 

寺院葬の特徴は?

ご紹介した通り、寺院葬は寺院で行われる葬儀のことです。

そんな対応してくれるのは基本的に「葬儀会社」と「寺院」で、それぞれ若干特徴が異なります。

 

①葬儀会社が行う場合

寺院の境内にある施設で行われます。

寺院で行う場合と比べて、比較的自由に葬儀を行うことができます。

 

②寺院が行う場合

寺院の会館や本堂で行われます。

寺院に依頼する場合、檀家であることが条件であることが多く、檀家ではない場合行えないこともあります。

寺院葬の種類は主に上記の2つですが、中には宗旨、宗派に関わらず寺院葬ができる場合もあります。気になる方は葬儀社に確認してみてください。

 

寺院葬のメリット

寺院葬には次のようなメリットがあります。

 

①より厳粛な雰囲気でできる

寺院葬は各宗教や宗派で崇められている仏様が祀られている中で執り行われます。

そのため、一般的な葬儀会館よりも格式の高い雰囲気で葬儀を行うことができます。

 

②家族葬に適している

葬儀を行う場合「自宅でするのは厳しい」「大きな葬儀会場を利用するほどでもない」という方もいるかと思います。

寺院葬なら少人数で執り行いやすいほか、厳粛な雰囲気でできるので、より手厚く故人を送り出すことができます。

 

③葬儀費用を安く抑えられる

寺院葬の多くは祭壇がすでに設置されている状態で執り行われます。

設置料金がかからない場合、その分の費用を抑えることが可能です。

また、一般的な葬儀会館の場合、僧侶を呼ばなければならず御車代が発生しますが、葬儀葬の場合はこちらの費用も抑えることができます。

 

寺院葬のデメリット

メリットが多い寺院葬ですが、デメリットもいくつかあります。

一体どのようなデメリットなのか、こちらも具体的に解説していきます。

 

①設備が十分ではないこともある

葬儀会館などはバリアフリーで高齢者の方の負担も少ない傾向がありますが、寺院はバリアフリーではないことも多く、高齢者への負担が大きくなることがあります。

また、中には駐車場も狭かったり少ないことも。

場合によっては車ではなく公共交通機関で来てもらわなければならないこともあり、参列者に負担をかけてしまうことも考えられます。

さらに、寺院によっては待機場所や食事をするスペースがなく、屋外になることもあります。

快適な気温なら問題ありませんが、夏場や冬場の場合、こちらも参列者に負担をかけてしまうでしょう。

 

②希望したら確実に対応してくれるわけではない

寺院の多くは、お盆やお彼岸は忙しい時期。

ほかの法事がすでに入っていることも多いため、時期によっては依頼を断られることもあります。

葬儀が繁忙期と被っている場合は、必ず連絡をして確認するようにしましょう。

 

寺院葬の費用

寺院葬の費用は、葬儀が執り行われる寺院によっても異なります。

寺院葬は、主に次のような事柄に費用が発生します。

・安置施設の利用料やドライアイス料

・遺体の搬送料

・祭壇の設置料(必要な場合)

・会場の利用料

・葬儀で必要な仏具料

・会食接待費用

・香典返し、引き出物料

・僧侶に支払う読経料、戒名料など

寺院葬は宗旨や宗派によってどれくらいの費用がかかるのか変わります。

費用をしっかり確認しておきたい場合は、問い合わせてみてください。

 

寺院葬の基本的な流れ

基本的な葬儀の流れは、一般葬と基本的に同じとなります。

 

①遺体の搬送・安置

故人は息を引き取った後、自宅か寺院に搬送され、安置されます。

どちらも難しい場合は、葬儀社保有の安置施設に搬送することも可能です。

 

②納棺・通夜

通夜当日は、寺院に故人を搬送し、納棺式を行います。

その後行われる通夜では僧侶が読経をし、参列者は焼香を行います。

寺院葬ができる寺院によっては宿泊ができない場合もあるため、宿泊が可能か事前に確認しておきましょう。

 

③葬儀・告別式

その後、寺院で葬儀・告別式が行われます。

通夜と同じく、僧侶が読経を行い、参列者が焼香を行います。

その後、故人と最後のお別れを行い、火葬場へと向かいます。

 

④火葬

火葬場で火葬を行い、その後は親族で骨壺に遺骨を納めます。

 

まとめ

寺院葬は寺院の本堂などで葬儀を行うことができる葬儀形式のこと。

格式の高い環境で葬儀が行えるので、信仰心が強い方を送る際はより手厚い葬儀をすることができるでしょう。

寺院葬は家族葬にも適していて、家族葬などと比べると費用を安く抑えることもできます。

具体的な費用は宗旨や宗派によって異なるので、気になる方は問い合わせてみてください。

家族葬をお考えなら|たまゆら葬社にご相談ください

大切な故人を大切におくりたい、これは誰しも同じです。

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たまゆら葬社では、さまざまな葬儀の形をご用意しており、低価格でも、大切に故人様をお送りいたします。

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ご質問頂きありがとうございます。今回は、お寺様にお布施と一緒にお渡しするお車代とお膳料は、どうして必要なのか?とに問いに答えていきたいとおもいます。

お布施というものの本質的な考え方は、「お気持ち」です。お布施は、施主の寺院への御礼の気持ちを金銭に代えてお渡しするのですが、現代ではこれが形骸化してしまい、「形」ばかりが、つまり、しきたりや相場ばかりが先になってしまっています。「心」と「形」の2つがあるとするならば、「心」が置き去りになって「形」ばかりが重要視される葬儀の現場になっている、ということです。

本来は、お寺様をお迎えに上がって斎場までお連れする。葬儀が終わるとまたお寺様を寺院までお送りする。この手間を省いて金銭に代えたのが、「お車代」です。また、葬儀の後はみなさまも懐石料理などを用意して食事をされますが、お寺様にも同席していただいてふるまうものでした。それを金銭に代えたのが、「お膳料」です。

お車代やお膳料を用意するしないは施主様のお気持ち次第です。

ただ、お車代やお膳料といった「形」に、お寺様を敬う「心」、お寺様に感謝する「心」が込められて出来上がった慣習であることを、分かって頂ければとおもいます。

たまゆら葬社にご縁を頂いたお客様には、形だけのお葬式ではなく、心の伴ったお葬式をしていただきたいですし、そのようなお手伝いができるよう、日々努めていきたいと思っております。

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お葬式にかかる費用っていくらなのか? 一生のうちに何度もありませんし想像もしたくないことだと思います。

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葬儀後は、やらなければならない届出や申請がたくさんあります。

先ずは、故人の預貯金の引き出し方についてお話しいたします。

※故人の預貯金は、金融機関が知った時点で凍結されます。

① 預貯金の引き出しは、遺産分割の手続き後に。

金融機関は名義人の死亡を知ると、預貯金の口座取引を停止いたします。すると、窓口でもATMでも、現金を引き出せなくなり、公共料金なども引き落とされなくなります。名義人の死亡時点から預貯金は法的に遺産となり、相続人全員の財産になるからです。そのため、遺産分割の手続きがきちんとできていないと、引き出せなくなります。

では、死亡を知られる前に引き出したらいいのでは?とお考えの方もいると思いますが、実際は、金融機関が名義人の死亡を知る前に現金を引き出すことはできます。しかし、相続人全員の納得の上でないと、遺産分割の際にもめることになりかねませんので、故人の預貯金は全員の相続遺産であることをよく認識する必要があります。

また、貸金庫がある場合も、中身も遺産ですので、相続が確定する前は相続人全員の共有になります。相続人全員の合意がなければ開けることができないのです。

 遺産分割の手続き後に残りの預貯金を引き出すには

凍結された預貯金から現金を引き出すときには、故人の除籍謄本相続人全員の印鑑証明遺産分割協議書を添えて、その金融機関で手続きを致します。ですので、遺産相続が正式に決まってからということになります。また、預貯金の名義変更も同じような書類と手続きが必要になります。

※金融機関によって若干の違いがありますので、直接お問合せしてみてください。

葬儀に関するご質問、お問合せは たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。

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