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納骨のタイミングはいつが適切?

「納骨はいつまでにしなければなりませんか」と、よく質問をされることがあります。結論から言うと、納骨には明確な期限はなく、ご遺族の気持ちや宗教的な習慣によって決めることができます。

一般的な納骨の時期

多くの方が、以下のような回忌法要に合わせて納骨を行っています。

  • 四十九日法要(忌明け):故人が極楽浄土へ旅立つとされる日。
  • 百か日法要:悲しみが一区切りする時期。
  • 一周忌:故人が亡くなって1年後の法要。
  • 三回忌:亡くなって2年後。多くの方がこの時期までに納骨を済ませます。

また、地域や宗派によっては、葬儀当日に納骨を行う場合もあります。事前に寺院や霊園と相談するとよいでしょう。

納骨のタイミングを決める際の考え方

納骨のタイミングは、故人やご遺族の意向を大切にすることが重要です。

早めに納骨する場合

「早く土にかえしてあげたい」と考え、四十九日までに納骨する方もいます。特に、故人が生前にそのように希望していた場合や、長期間遺骨を自宅で管理することが難しい場合は、早めの納骨が選ばれることが多いです。

ゆっくり納骨を検討する場合

「少しでも長く一緒にいたい」と願うご遺族は、しばらく自宅で供養されることもあります。最近では、自宅供養を続ける方や、納骨堂を利用して後々お墓を決める方も増えています。

納骨のために必要な準備

既にお墓をお持ちの方

納骨の時期が決まったら、寺院や霊園と相談し、納骨の準備を進めましょう。お墓によっては、納骨の際に法要が必要な場合もあります。

お墓がない方

お墓がない場合は、墓地の購入と墓石の建立が必要になります。墓地選びには時間がかかることもあるため、余裕を持って検討しましょう。

まとめ

納骨のタイミングには決まりはなく、四十九日や一周忌、三回忌などに合わせて行う方が多いです。大切なのは、ご遺族の気持ちを尊重し、納得のいく形で故人を供養することです。

納骨についてのご相談は、たまゆら葬社(0120-077-009)までお気軽にお問い合わせください。

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一日葬とは?

従来の葬儀は、通夜・葬儀を2日にわたって執り行い、故人や遺族の関係者にも広く訃報をお知らせし、弔問を受けるスタイルが一般的でした。しかし、核家族化や都市部への人口集中、高齢化社会の進行により、近年では葬儀のスタイルも多様化しています。その中で生まれたのが、一日葬という新しい形の葬儀です。

『一日葬ワンデイプラン』は、通夜を執り行わず、葬儀・告別式、そして火葬を一日で執り行うプランです。

一日葬を選ぶ理由

一日葬は、以下のような理由から選ばれることが増えています。

  • 家族葬にして、一般会葬者は招かない方
  • 費用を抑えたい方
  • お仕事や学校の都合で、長期間休めない方
  • 最低限の葬儀でよいが、直葬では物足りない方

このようなご事情をお持ちの方に、一日葬ワンデイプランは適しています。

一日葬ワンデイプランの内容と費用

たまゆら葬社では、『一日葬ワンデイプラン・281,600円~』をご案内しております。

当プランには葬儀一式が含まれますが、お客様のご要望に応じて柔軟に対応いたしますので、ご安心ください。

【含まれるサービス】

  • ご遺体の搬送
  • 安置(安置施設は別途)
  • 通夜を行わず、葬儀・告別式・火葬を実施
  • 棺、骨壷、祭壇の準備
  • 司会進行
  • 必要な手続きのサポート

【別途必要な費用】

  • 料理代
  • 返礼品
  • 式場使用料
  • 待合室代
  • 火葬料金

たまゆら葬社が推奨する公営斎場での葬儀

たまゆら葬社では、公営斎場での葬儀を推奨しております。公営斎場を利用することで、費用を抑えつつ、しっかりとした葬儀を執り行うことができます。

ご相談・お問い合わせ

お葬儀に関する疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応いたします。

📞 たまゆら葬社:0120-077-009

また、お問い合わせフォームからもご相談いただけます。

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亡くなった際に必要な役所への手続きについて

よく「役所への手続きはどうしたらいいのですか?やって頂けますか?」とご質問をいただきますが、ご安心ください。葬儀を行うための手続きである「死亡届の提出」は、たまゆら葬社が代行いたします。

ここでは、死亡届から火葬許可証、埋葬許可証までの流れを詳しくご説明します。


1)医師が発行する死亡診断書

まず、故人様の死亡を証明する書類として、医師から「死亡診断書」が発行されます。

※警察医や監察医の場合は「死体検案書」となります。

この書類はA3サイズの用紙で、

  • 右半分に医師による死亡の所見(死因、死亡時刻、死亡場所など)
  • 左半分に故人様の戸籍情報

が記入されます。この書類がそのまま「死亡届」となり、役所に提出されます。


2)役所から発行される火葬許可証

死亡届が受理されると、役所から「火葬許可証」が発行されます。

この火葬許可証を火葬場に提出することで、火葬が執行されます。


3)火葬後に受け取る埋葬許可証

火葬が完了すると、遺骨と一緒に「埋葬許可証」を受け取ります。

火葬許可証の裏面に押印がされており、火葬が完了したことを証明します。お墓への納骨の際に必要になりますので、大切に保管してください。


たまゆら葬社がサポートいたします

葬儀に関するご質問など、どんな些細なことでも結構ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

また、たまゆら葬社では公営斎場での葬儀を推奨しております。エリアに関わらず、お気軽にお問い合わせください。

ご葬儀のご相談は、たまゆら葬社 0120-077-009 までご連絡ください。

さらに、お問い合わせフォームもご用意しておりますので、メールでのお問い合わせをご希望の方は、以下のリンクからご連絡ください。

お問い合わせフォームはこちら

永代供養墓とは

永代供養墓とは、承継者がいない、またはお墓参りに行けないなどの理由で、お墓の管理が難しい方のために、寺院や霊園が永代にわたって供養と管理を行ってくれるお墓のことです。

永代供養墓の種類

永代供養墓には、主に以下の3つの種類があります。

  • 合祀墓: 他の方の遺骨と一緒に埋葬される形式
  • 集合墓: 個別のスペースに埋葬される形式
  • 納骨堂: 屋内の施設に遺骨を安置する形式

永代供養墓の費用相場

永代供養墓の費用は、納骨方法や形式によって大きく異なりますが、一般的な相場は30万円〜50万円程度です。ただし、10万円〜100万円以上の場合もあります。

永代供養墓のメリット

  • 費用が安い: 一般的なお墓に比べて費用を抑えることができます。
  • 管理の負担がない: 寺院や霊園が管理してくれるため、お墓参りに行く負担が軽減されます。
  • 宗旨宗派不問: 宗旨宗派を問わず利用できる場合が多いです。

永代供養墓の注意点

  • 合祀の場合、遺骨を取り出すことが難しい: 合祀墓の場合、一度埋葬されると遺骨を取り出すことが困難になります。
  • 生前に申し込む場合、別途費用がかかる場合がある: 生前に申し込む場合、年会費や管理費が必要になる場合があります。
  • 一部の寺院では宗派の制限がある: 一部の寺院では、特定の宗派のみ受け入れている場合があります。

まとめ

永代供養墓は、費用を抑えつつ、お墓の管理を任せたい方にとって魅力的な選択肢です。しかし、注意点もあるため、事前にしっかりと情報を収集し、検討することが大切です。

たまゆら葬社のご案内

たまゆら葬社では、葬儀に関する様々なご相談を承っております。ご葬儀について疑問や不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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ご自宅葬や公営斎場での葬儀も承っております。

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年金受給者が亡くなったらすぐに行うべき手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに年金の停止手続きを行う必要があります。死亡届を提出するだけでは年金は自動的に止まりません。手続きを怠ると、年金が引き続き支給され、後に遺族が一括で返還しなければならない可能性があります。そのため、亡くなってから14日以内に手続きを完了させましょう。

年金停止手続きの流れ

年金の停止手続きを行う際には、以下の書類を準備し、役所や年金事務所に提出する必要があります。

必要書類

  • 死亡届(役所に提出済みのもの)
  • 除籍謄本(故人が亡くなったことを証明する書類)
  • 年金証書(故人が年金受給者であったことを証明する書類)
  • 住民票の写し(故人のもの)
  • 遺族年金の請求書(遺族年金を受け取る場合)

書類が揃ったら、最寄りの年金事務所または役所の窓口で手続きを行います。

未支給年金の請求方法

故人が亡くなった日以降にまだ支給されていない年金がある場合、遺族が「未支給年金」を請求できます。

未支給年金を請求できる遺族の優先順位

未支給年金は、以下の順番で請求することが可能です。

  1. 配偶者(生計を共にしていた)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

必要書類

  • 未支給年金請求書
  • 故人の年金証書
  • 戸籍謄本(請求者と故人の続柄を証明するもの)
  • 生計同一関係申立書(故人と請求者が同居していたことを証明する書類)

これらの書類を揃え、年金事務所に提出することで手続きが完了します。

年金支給の仕組みと遺族年金

公的年金は通常2ヵ月ごとに支給されるため、故人が最後に受け取った年金の期間によって未支給分が発生する可能性があります。

また、遺族が受け取れる「遺族年金」もあります。故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たせば遺族基礎年金遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族年金の受給資格や受給額は、故人の年金加入状況や遺族の立場によって異なるため、詳しくは年金事務所に相談しましょう。

まとめ

  • 年金停止手続きは14日以内に行う
  • 未支給年金は対象となる遺族が請求できる
  • 遺族年金を受け取れる可能性もあるため、詳細を確認することが重要

手続きを迅速に進めることで、後のトラブルを防ぎ、遺族の負担を軽減できます。

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