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年金受給者が亡くなったらすぐに行うべき手続き

年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに年金の停止手続きを行う必要があります。死亡届を提出するだけでは年金は自動的に止まりません。手続きを怠ると、年金が引き続き支給され、後に遺族が一括で返還しなければならない可能性があります。そのため、亡くなってから14日以内に手続きを完了させましょう。

年金停止手続きの流れ

年金の停止手続きを行う際には、以下の書類を準備し、役所や年金事務所に提出する必要があります。

必要書類

  • 死亡届(役所に提出済みのもの)
  • 除籍謄本(故人が亡くなったことを証明する書類)
  • 年金証書(故人が年金受給者であったことを証明する書類)
  • 住民票の写し(故人のもの)
  • 遺族年金の請求書(遺族年金を受け取る場合)

書類が揃ったら、最寄りの年金事務所または役所の窓口で手続きを行います。

未支給年金の請求方法

故人が亡くなった日以降にまだ支給されていない年金がある場合、遺族が「未支給年金」を請求できます。

未支給年金を請求できる遺族の優先順位

未支給年金は、以下の順番で請求することが可能です。

  1. 配偶者(生計を共にしていた)
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

必要書類

  • 未支給年金請求書
  • 故人の年金証書
  • 戸籍謄本(請求者と故人の続柄を証明するもの)
  • 生計同一関係申立書(故人と請求者が同居していたことを証明する書類)

これらの書類を揃え、年金事務所に提出することで手続きが完了します。

年金支給の仕組みと遺族年金

公的年金は通常2ヵ月ごとに支給されるため、故人が最後に受け取った年金の期間によって未支給分が発生する可能性があります。

また、遺族が受け取れる「遺族年金」もあります。故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たせば遺族基礎年金遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族年金の受給資格や受給額は、故人の年金加入状況や遺族の立場によって異なるため、詳しくは年金事務所に相談しましょう。

まとめ

  • 年金停止手続きは14日以内に行う
  • 未支給年金は対象となる遺族が請求できる
  • 遺族年金を受け取れる可能性もあるため、詳細を確認することが重要

手続きを迅速に進めることで、後のトラブルを防ぎ、遺族の負担を軽減できます。

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生命保険金の請求について

故人が生命保険に加入している場合、所定の手続きを行うことで死亡保険金を受け取ることができます。請求期限は原則として死亡後2年以内となっているため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

生命保険金請求の流れ

  1. 契約していた保険会社への連絡
    まずは故人が加入していた保険会社に連絡し、請求手続きを開始します。
  2. 必要書類の準備
    生命保険金の請求には、以下の書類が必要となります。

    • 死亡保険金請求書(保険会社から取り寄せ)
    • 保険証券
    • 最後に支払った保険料の領収証
    • 故人と保険金受取人の戸籍謄本
    • 死亡診断書
    • 受取人の印鑑証明書
  3. 保険金受取人の確認
    受取人が故人以外の場合は、通常の請求手続きで保険金を受け取ることができます。しかし、受取人が故人本人である場合、保険金は相続財産として扱われるため、相続手続きが完了した後に請求する必要があります。

生命保険金請求時の注意点

  • 保険会社によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
  • 保険金を受け取ることで相続税の対象になる場合があるため、税理士や専門家に相談するのも一つの方法です。
  • 受取人が複数いる場合、分配方法を事前に確認しておくとスムーズに進められます。

葬儀のご相談はたまゆら葬社へ

たまゆら葬社では、事前のご相談も承っております。ご葬儀に関する疑問や不安がありましたら、お気軽にお問い合わせください。また、ご自宅葬や公営斎場での葬儀も推奨しております。

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葬儀が終わった後には、多くの届出や申請が必要になります。本記事では、まず故人の預貯金の引き出し方について詳しく解説します。

1. 預貯金の凍結と引き出しの基本ルール

故人が亡くなると、金融機関はその事実を知った時点で故人の預貯金口座を凍結します。これにより、ATMや窓口での引き出しができなくなるほか、公共料金などの引き落としも停止されます。なぜなら、故人の預貯金は相続財産と見なされ、相続人全員の財産となるためです。

そのため、正式な遺産分割の手続きを行わない限り、預貯金を引き出すことはできません。

2. 事前の引き出しは可能?

「金融機関が名義人の死亡を知る前に引き出せば問題ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに、死亡の事実が伝わる前であれば預貯金を引き出すことは可能です。しかし、これは後々相続トラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。相続人全員の合意なしに引き出した場合、後の遺産分割協議で問題となる可能性が高いからです。

また、故人が貸金庫を利用していた場合、その中身も遺産に含まれます。相続が確定するまでは、相続人全員の共有財産となるため、合意がない限り開封することはできません。

3. 正式な手続きを経て預貯金を引き出す方法

凍結された預貯金を引き出すには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。

  • 故人の除籍謄本(死亡が記載された戸籍)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の合意を示す書類)

これらの書類を用意し、金融機関で正式な手続きを行うことで、預貯金の引き出しや名義変更が可能になります。

※ なお、金融機関ごとに手続きの詳細が異なる場合があるため、事前に各金融機関へ確認することをおすすめします。

葬儀や相続に関するご相談はたまゆら葬社へ

葬儀後の手続きや相続に関するご質問は、たまゆら葬社までお気軽にお問い合わせください。

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公営斎場は、ほとんどの施設で宗教・宗派を問わずご利用が可能です。従来の形式のご葬儀から個性的な形式のものまで、大規模・小規模問わず対応できるため、多くの方に選ばれています。キリスト教式や神式、または無宗教のご葬儀など、どのような信仰を持つ方でも安心してご利用いただけます。

公営斎場での葬儀のメリット

  1. 費用負担の軽減

    • 民間斎場に比べ、利用料金が比較的安価であることが多い。

    • 火葬費用や式場利用料が自治体の設定により抑えられている。

  2. 設備が充実

    • 多くの公営斎場では葬儀式場、火葬場、待合室が併設されており、移動の負担が少ない。

    • 親族控室や会食室などが整備されている施設もある。

  3. 宗教・宗派を問わず利用可能

    • 仏教・神道・キリスト教をはじめ、どのような宗教にも対応可能。

    • 無宗教の葬儀にも対応しており、自由な形での式が可能。

  4. 規模に合わせた柔軟な対応

    • 大規模な葬儀から、少人数での家族葬や直葬まで対応。

    • 会葬者を多く迎える場合でも、広い式場や駐車場を利用できる。

公営斎場での葬儀のデメリット

  1. 予約が取りにくい場合がある

    • 多くの方が利用するため、希望の日程が取りにくいことがある。

    • 繁忙期には特に予約が埋まりやすい。

  2. 自由度が制限されることがある

    • 施設によっては装飾や持ち込み品に制限がある場合がある。

    • 料理や供物の提供方法が指定されていることもある。

  3. 時間制限がある

    • 斎場ごとに利用時間が決まっているため、スケジュールに沿って進行する必要がある。

宗教者の手配について

公営斎場での葬儀を希望される方の中には、宗教者の手配が難しい場合もあります。たまゆら葬社では、仏式、神式、キリスト教式など、お客様のご希望に沿った宗教者をご紹介することが可能です。信頼できる宗教者を手配し、適切な進行をサポートいたします。

たまゆら葬社の提供する葬儀プラン

たまゆら葬社では、以下のようなプランをご用意しております。

  • 直葬プラン(火葬のみ)

    • ご家族だけで執り行うシンプルな葬儀。

  • 家族葬プラン

    • ご家族や親しい方々とともに行う温かい葬儀。

  • 一般葬プラン

お客様のご希望に沿ったご葬儀を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

事前相談のご案内

たまゆら葬社では、事前のご葬儀相談を受け付けております。疑問や不安がございましたら、どんなことでもお聞きください。また、ご自宅での葬儀や公営斎場での葬儀を推奨しております。

葬儀のご質問・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。 📞 0120-077-009

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公営斎場での葬儀についてのご相談やお見積もりのご依頼は、以下のお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。 お問い合わせフォームへ

遺体安置が必要な理由とは?

直葬を希望される方の中には、「直葬だからすぐに火葬場へ移動するのが当たり前」と考えている方が多いです。しかし、日本の法律では、死亡宣告後すぐに火葬を行うことができないと定められています。このため、直葬を行う際には注意が必要です。

最低でも亡くなってから2日間を空けることが重要です。
この2日の計算方法は、亡くなった日を1日目、火葬を行う日を2日目とします。

日本の法律では、故人が感染症にかかっている場合を除き、24時間以内に火葬をすることができません。したがって、直葬の場合、遺体を安置する必要があるのです。遺体安置は、火葬までの時間を確保するための重要なプロセスとなっています。

直葬の人気と注意点

現在、直葬は非常に人気のある葬儀形式です。直葬を選ぶことで、葬儀費用を抑えられるだけでなく、一般的な葬儀に必要な準備を省くことができ、遺族の負担を軽減できます。しかし、直葬にはいくつかの問題もあります。

例えば、直葬を予定していても、火葬場が空いていないことがあります。地域によっては、火葬場の予約が取れないこともあるため、火葬日が予定よりも遅れる可能性があります。このため、火葬場の予約が難しい場合は、葬儀社と相談しておくことをお勧めします。

葬儀に関するご質問やお問合せは、たまゆら葬社(0120-077-009)までお気軽にご連絡ください。

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